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介護保険と医療保険の違い

介護保険適用の人でも、風邪や骨折などになった場合は医療保険の対象となります。

療養病症に入院している人の場合、リハビリや床ずれなどの長期療養に対する「日常的な医療行為」は、介護保険からの給付となります。手術や透析などの「頻度が少ない複雑な医療行為」は医療保険の対象となります。

居宅サービスの場合、要介護者に対する日常の訪問介護は介護保険の対象となります。状態が急変したときなどの緊急時は、医療保険の対象となります。

介護保険と医療保険が同時に対象となることはありません。また、保険料を払っていれば誰でも介護サービスを受けることができるというわけではありません。介護保険を使えるのは以下の場合に限られています。
  • 65歳以上の人(第一号被保険者)は要介護認定の申請を行い、認定された場合
  • 40〜64歳までの人(第二号被保険者)は利用条件がさらに限られ、介護が必要になった原因が、初老期の痴呆または脳卒中などの老化に伴う特定疾病(以下参照)などの場合
事故で寝たきりになった場合は、医療保険や障害者福祉法の対象となります。

特定疾病とは

以下が特定疾病の種類です。
  1. 初老期の痴呆(アルツハイマー病、脳血管性痴呆、ピック病、クロイツフェルト・ヤコブ病など)
  2. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. パーキンソン病
  5. 脊髄小脳変性症
  6. シャイ・ドレーガー症候群
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
  10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変性関節症
  11. 慢性関節リュウマチ
  12. 後縦(こうじゅう)靱帯骨化症
  13. 脊柱管狭窄症
  14. 骨折を伴う骨粗しょう症
  15. ウェルナー症候群(早老症)
以上の特定疾病に一つでも該当する人は、介護保険の適用対象となっています。

(H20.1/17)

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