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制度改正による変化
介護保険法が施行されて以来、制度や介護保険が大きく変化しました。同時に、有料老人ホームも大改革が行われました。
今後、特別養護老人ホームは入居の順番を申込み順から重介護度の人優先に移行し、療養型病床群(療養病床)は一部平成23年までに全て廃止される方向に進みます。代わりに有料老人ホーム、高専賃など、民間施設への選択肢が広がって行くでしょう。これに伴って、契約や入居に関するトラブルを防止するため、法律や規定などが新たに設けられたわけです。
情報開示の義務化
有料老人ホームは料金、介護サービスについてのトラブルが絶えません。この防止策として以下の情報の開示義務が新設されました。
- 入居定員、現入居者数
- 入居一時金算出方法、中途退居時の入居一時金返還算出方法
- 月額利用料と内訳
- 要介護状態になったときの居室変更の有無、追加料金の有無
- 職員の数、職員:入居者の比率
- 夜間の勤務体制
- 施設の設備、構造、居室の面積
これらは書面による交付が義務化された重要事項説明書に書かれています。請求時はこれと同時に財務諸表、入居契約書、介護サービス一覧表、サービス料金表、管理規定、介護保険利用契約書(特定施設の場合)なども請求しましょう。
いくつか検討している施設からこれらの書類を取り寄せ、比較してみることをおすすめします。不明な点が出てきますので、営業担当者や自分で調べるなどして解決していきましょう。
注意点としてこれらは請求すれば出してきますが、黙っていればもらえないでしょう。請求しても出し渋った場合は、要注意です。
入居者の保護
平成18年4月より入居者保護を目的とするクーリングオフと一時金の保全措置が義務付けられました。これにより、入居後思っていたものと違っても、以前よりはずっと別の施設へ移りやすくなりました。
(H20.1/18)
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