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一般型・外部サービス利用型

介護保険が使える「特定施設入居者生活介護」と「介護予防特定施設入居者生活介護」は、それぞれ2つのサービスに分けることができます。といっても内容は共通しています。 施設の職員が介護サービスを提供する「一般型」と、外部事業者が介護サービスを提供する「外部サービス利用型」です。

@一般型

ほとんどの有料老人ホームが提供している介護サービスです。

サービス内容

施設のケアマネジャーが介護サービス計画を作成します。これに沿って、施設内の職員が食事、入浴、排泄などの生活上の支援とレクリエーション、機能訓練などの介護サービスを提供します。

料金

要介護度別で、日額いくらというシステムになっており、その9割が介護保険でまかなわれ、1割を自己負担とします。自己負担を月額に換算すると、要介護1で約16千円、要介護度5で約25千円。有料老人ホームの場合は、これに家賃、食費、管理費、水光熱費がプラスされます。

特定施設指定のケアハウスの場合は、介護保険の自己負担分に事務費、生活費、家賃がプラスされます。一般的に自己負担月額は、有料老人ホームケアハウスとなっています。

よくあるトラブル

ホームによっては職員の数を水増しし、その分の上乗せ介護料を請求してきたり、通院や外出の同行などを別料金で提供しているところもあります。このようなことから、予想外の出費があったというケースもよくあります。料金体系は十分確認する必要があります。

A外部サービス利用型

平成18年から始まった新しいサービスのタイプです。

サービス内容

生活相談や介護サービス計画の作成、安否確認は施設の職員が実施します。介護サービスの提供は、施設が外部のサービス事業者と契約することによって、利用者の状態に応じたサービス提供を行います。

料金

料金体系は一般型と大きく違い、「基本部分」と「出来高部分」に分かれています。「基本部分」は施設の職員による生活相談や介護サービス計画の作成、安否確認などのサービスで、1日あたり定額です。「出来高部分」は利用した居宅サービスの量によって変動します。しかし「基本部分」と「出来高部分」の合計額には限度額が設定されています。家賃、食費、管理費などの加算は一般型と同じです。

(H20.1/19)



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