有料老人ホーム
にいこう
トップページ
 >> 有料老人ホームの資料を読む
  >> 契約解除の条件
トップページへ

契約解除の条件

入院、要介護度が進んだ場合

認知症や医療ケアの必要度、入院の期間がどのくらいまで進めば、退居用件に抵触するのか具体的な数字や答えをもらいましょう。入院が長引いた場合の契約解除は、入院費と施設の家賃の二重取りをなくす合理的な判断です。また、再度入居の可否、可なら入居金はどうなるかなどを確認します。再度入居に関しては柔軟な施設を選んでおきましょう。と言うのは、骨折などの場合、完治してからどこに戻るのかと言うことになります。

契約解除の予告期間

予告期間がない場合は要注意で、突然の契約解除もあり得ます。3ヶ月あれば大丈夫でしょう。契約文書上の文言では分かりにくいので、実際に退居用件に触れ出て行ってしまった人たちのケースなど聞いてみるのも良いでしょう。

入居金の返還について

償却期間内ならお金は戻ってきます。自主退居の場合、施設によって1週間前か1ヵ月前までなど、申し出の期限があります。その他の退居用件は以下の通りです。

施設が倒産した

退居するまで住んだ分の家賃以外の残りが返ってきます。詳しくはクーリングオフ・保全措置の項をご覧下さい。

入居者が亡くなった

入居者の持ち物は契約時に定めた身元引受人が、所定の期間内(大体14日以内)に引き取ることになります。引き取った翌日が契約終了日となることが多く、この契約終了日以降の償却されていない残りの一時金が返ってきます。

(H20.1/20)



当サイトの内容の無断転載・コピーを禁じます。
Copyright (C)2007- 有料老人ホームにいこう All rights reserved