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居住権の種類
有料老人ホームの多くは不動産を購入するのではなく、居住権を購入するという契約になっています。入居者が死亡後も円滑に施設を運営するためです。
利用権方式
ほとんどは入居一時金を払うことによって、施設で暮らす権利を得ます。以前は「終身利用権方式」と呼ばれていました。利用権とは施設に居住し、そこの介護サービスを受けたり、共用施設を利用できる権利です。入居している本人のみに与えられた権利で、この権利を譲渡や売却、相続することはできません。根拠となる法律がなく、入居者の建物に対する権限は3つの中で比較的弱くなります。有料老人ホームの8〜9割がこの方式です。
賃貸・分譲方式
マンションなどと同じです。「利用権方式」は介護サービスを受ける権利も含んでいますが、このタイプは別契約になります。このタイプは、一般の賃貸・分譲と同じで借主(入居者)の権利は保護されます。例えば、施設の経営者が変わったとき「利用権方式」なら最悪退居を求められる可能性があります。しかしこの方式なら、そのようなことはなく、夫婦で入居していた場合、契約者である夫が死亡しても妻に借家権が相続され、そのまま住み続けることができます。
終身建物賃貸借方式
この方式を取り入れている施設は、都道府県の認可を受ける必要があり、まだ数も多くはありません。先の賃貸方式の特別なタイプで、入居者が亡くなるまで建物を賃貸借できる契約です。家賃は終身分を一時金として前払いすることもあります。終身契約のため、通常の賃貸契約のように更新料は必要ありません。この方式に相続はなく、夫婦で入居しているなら、契約者である夫が亡くなったあとも妻が住み続けられるかは施設によります。
(H20.1/21)
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