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居宅サービス居宅サービスとは訪問介護や通所介護のことです。特定施設指定なら、そこで勤務している職員が介護サービスを行ってくれます。指定を受けていなくて、職員が介護をするということはあり得ません。よって指定を受けていない施設に住み、介護サービスが必要なら外部事業者に依頼することになります。これを居宅サービスといいます。外部事業者を使う施設は、主に以下になります。外部のケアマネジャーが介護計画の作成を依頼し、外部事業者によって介護サービスが提供されます。サービス内容外部事業者によって食事、入浴、排泄などの生活上の支援とレクリエーション、機能訓練などの介護サービスが提供されます。料金利用した分だけ払うシステムになっています。一ヶ月当たりに利用できる限度額は決まっていて、様々なサービスを組み合わせて限度額に収まるようにします。もし超えた場合は、超えた分のみ介護保険は適用されず全額自己負担になります。一ヶ月当たりの自己負担は要支援1で約5千円まで、要介護度5で約36千円まで(地域により差あり)となっています。 例えば、要支援1でその月のサービス利用料が70千円だったとします。50千円まで介護保険が適用され、残りの20千円は全額自己負担になるので、その月の支払いは25,000円になります。 外部サービス利用型との違い特定施設入居者生活介護の外部サービス利用型は、その施設のケアマネジャーが介護計画を立て、その施設の職員が介護サービスを行います。居宅サービスは、入居者が外部のケアマネジャーに依頼し介護サービスを立ててもらいます。そして外部事業者が介護サービスを行います。違いはこれだけですが、この違いがどのようなサービスの差を生むのでしょうか。施設での介護であれば、職員が常駐しているので夜間でも対応してもらえます。しかし、外部事業者によるサービスなら、訪問の予定が無い場合対応が難しくなります。 このような不都合を埋めるため、住宅型有料老人ホーム、シルバーハウジング、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)には、常駐職員を置いているところもあります。 (H20.1/21) |
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