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要介護・要支援の認定
要介護・要支援の認定手順
まず、利用したい人または家族が市区町村に申請します。市区町村から担当者が派遣され、利用したい人の健康状態や生活環境など85項目の質問などを行って調査します。以上の調査内容をコンピュータにかけた一次判定結果と、訪問時の特記事項、医師の意見書を元に市区町村が設ける介護認定審査会で審議され、最終的な認定が行われます。原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。
認定手順における問題点
一つは、要介護、要支援の認定が正確に行われているかということです。
介護保険は、医療保険のように利用すれば誰にでも適用されるわけではありません。利用者の健康状態や生活環境に応じたサービス利用しか認められていないのです。もし自立していると認定されれば介護保険は適用されないのです。
このような認定手順では、1回だけの訪問調査で状況を正確に把握できるのか、コンピュータでの処理は痴呆症患者を正しく判断できるのかといった疑問の声が上がっています。認定結果の不服申し立ては可能ですが、受け入れられるかは分かりません。
さらに制度が大きく変わることにより、以前から受けていたサービスの低下も実際に起こっています。以前と同じサービスを受けようとしても、介護保険の限度額を超えたり、一部負担が重くなるためあきらめざるを得ない人が出てきています。
(H20.1/22)
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