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特定施設入居者生活介護
よく特定施設と略されます。ややこしそうな漢字の羅列ですが、一言で言うなら、職員が介護サービスを提供しますということです。「特定施設入居者生活介護の指定を受けている」とあれば、そこで勤務している職員が介護サービスを行ってくれる、と思ってください。受けていなければ、外部事業者に介護サービスを依頼する居宅サービスを受けることになります。指定を受けていなくて、職員が介護をするということはあり得ません。
介護保険自己負担は、介護度により一日当たり定額です。 有料老人ホームについては、指定を受けていれば「ケア付き」「介護付き」と表記されます。
特定施設入所者生活介護と書かれているものもありますが、同意です。有料老人ホーム、ケアハウス、高専賃などがこの指定を受けており、軽費老人ホーム、養護老人ホームはまだ少数です。
介護予防特定施設入居者生活介護とは
長い漢字の羅列です。頭に「介護予防」が付きました。上記の特定施設入居者生活介護は要"介護"1〜5の高齢者の受け入れに対応しています。要"支援"1、2の高齢者を受け入れるには、この指定を受けなければいけません。。
平成18年から要介護度が要介護の人と要支援の人で、介護保険から事業所に支払われる報酬が区分けされました。このため、2つに分かれているのです。長いので「介護予防特定施設」と略されていることもあります。
介護専用型と名乗る施設は「特定施設入居者生活介護」の指定だけを受けています。要するに要介護1〜5の人のみ利用できるのです。
混合型と名乗る、または介護専用型と名乗らない施設は「特定施設入居者生活介護」と「介護特定施設入居者生活介護」の2つの指定を受けています。要するに要支援1、2の人と要介護1〜5の人が利用できるのです。
さて、上記の「特定施設入居者生活介護」と「介護予防特定施設入居者生活介護」は、それぞれ2つのサービスに分けることができます。といっても内容は共通しています。
施設の職員が介護サービスを提供する「一般型」と、外部事業者が介護サービスを提供する「外部サービス利用型」です。
⇒「一般型」、「外部サービス利用型」の説明へ
(H20.1/25)
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